動物の愛護及び管理に関する法律は平成17年6月22日に一部改正され、平成18年6月1日から施行されています。
これにより、ペットの販売・保管・貸し出し・訓練・展示などに関する広告を掲載する場合、次の規制が行われることとなりました。
動物取扱業として都道府県知事に対し登録が済んでいないと広告掲載することができない
広告内容には表示義務の定められている項目を表示しなくてはならない
従いまして、アド・ポストに広告掲載を行う場合もこの規定に従わなければなりません。
では実際どのような広告体裁となるか、下のアポちゃんからのお願いで例を示しているのでご覧になって下さい。
お客様のご理解をお願いいたします。

なお次のような広告につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律に該当しないので、広告の掲載及びその内容について上記の規制は行われません。
ペットが行方不明になってしまい、ペットを捜す広告を掲載したい
『捜しています』 コーナーをご利用下さい。どなたでも掲載できますし、広告内容に法律で定めた表示義務項目はありません。
飼い犬に子犬が産まれたので、子犬を無料で差し上げる広告を掲載したい
『イヌもらって下さい』 コーナーをご利用下さい。どなたでも掲載できますし、広告内容に法律で定めた表示義務項目はありません。(他に 『ネコもらって下さい』 『ペットもらって下さい』 がございます)
※不明な点につきましては、弊社アド・ポスト係にお問い合わせ下さい。
ペットの販売・保管・貸し出し・訓練・展示などに関する広告を掲載する場合、『ペット売ります』 『ペット保管します』 『ペット貸出します』 『ペットの訓練』 『ペット展示』 のコーナーをご利用下さい。
静岡新聞社のアド・ポストでは、広告中に表記義務の項目名についてアルファベット小文字を使って代替表示し、文字数を減らす工夫をしています。


このサイトに対するお問合せは、静岡新聞社アド・ポスト係まで
TEL.054-202-1234(月〜金9:00〜17:00)
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